| 決算と使途秘匿金 |
21年10月6日 |
決算をするときに使途不明金と使途秘匿金という2種類があります。この両者について混同をしてしまいがちですが、決算をするときには明確に区別をしておきましょう。法人税における取り扱いが変わってきてしまうからです。 使途不明金は支出した金額の目的がはっきりしないものです。一方使途秘匿金は支出の相手の情報を記載していないものを言います。 税法上は使途秘匿金にした場合全額が損金不算入扱いにされます。しかも追加課税として40%が課されます。しかもたとえ当期に赤字を計上したとしても、赤字黒字関係なく課税されるお金になります。ですから使途秘匿金扱いにすると、税金の支払いが厳しくなってきます。決算のときには注意をしないといけません。 |
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| 決算報告書 |
21年11月6日 |
会社では必ず決算をしないといけません。この時に決算報告書というものを作成しないといけません。 決算報告書についてですが、いくつかの書類が集まった総称のことを言います。主要な決算報告書の書類として、貸借対照表と損益計算書があります。前者は決算日の時点における会社の財産の状況を知る資料となります。後者は事業期間の営業がどのようになっているかについて示しています。 そのほかにも株主資本等変動計算書があります。この資料で剰余金の配分状況が分かります。また事業年度における活動状況について記した事業報告書や計算書類の注記を示した注記表といった書類も決算報告書の中に含まれます。 株主などはこれらの資料によって、会社の状態を判断します。 |
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| 税理士の無料相談 |
21年12月6日 |
税務というのは中には複雑な仕組みが混ざっている場合があります。そこで税の申告などをする場合には、どう申告すればいいのかはっきりわからないことも出てくるかもしれません。 そこで、税理士のような税の専門家に対して相談をすることも出てくるでしょう。この時、無料相談を受け付けている税理士もいます。もし簡単な相談をしたいという場合には、無料相談のサービスを活用すべきといえるでしょう。 税理士の無料相談については、税理士によって範囲は違ってきます。しかし一般的には、メールなどの簡単なやり取りで解決することができるような税務相談については無料という風にしているところが多いようです。 無料相談を活用して申告書類を作っていきましょう。 |
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| 確定申告と寡婦控除 |
22年1月6日 |
確定申告の中にはいろいろな控除が含まれています。その中の一つに寡婦控除があります。 寡婦控除とは女性の納税者が対象となる控除のことで、女性の所得税から最大で27万円の控除を受けることができる制度のことを言います。 寡婦控除の適用を受けることができるのは、納税の対象となる12月31日の時点で夫と死別してしまった、もしくは離婚をしてその後結婚をしていない人があてはまります。 さらに夫と死別をしてからその後再婚をしていない人も寡婦控除の対象となります。 また母子家庭の場合、子供の定義は所得の金額が年間38万円以下でほかの人の扶養家族になっていたり、控除の対象となりうる配偶者になっていないことが条件となります。 |
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| 転職と確定申告 |
22年2月6日 |
現在では転職をする人も増えてきていますが、ケースバイケースで確定申告が必要な場合もあります。 転職で確定申告が必要なのは、年末調整を前の職場で受けることなく転職をした場合です。年末調整の前に退職をし、その年の12月までに次の職場を見つけることができなかったり、転職先の年末調整の最終日までに入社できなかった人があげられます。また年末調整の前に退職をして、浪人状態の人も確定申告をしないといけません。 上のようなケースの場合、確定申告をすることによって所得税が還付される可能性が高いです。通常所得税を必要以上に払ってしまうケースが多いからです。確定申告は多少面倒ですが、確定申告をしないと結果的に損をするのは自分です。 |
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| パチンコと確定申告 |
22年3月6日 |
パチンコをしてもうけが出たとします。パチンコをはじめとするギャンブルでお金を得た場合には一時所得という扱いになって、確定申告をして所得税として納めないといけなくなるかもしれません。 パチンコによる利益が確定申告の対象になるかどうかですが、年間で20万円を超えるかどうかにかかっています。 もし年間でパチンコなどのギャンブルで20万円以上のもうけが出た場合には、確定申告をして相続税の支払いをしないといけなくなります。 もし生命保険による一時金や満期返戻金などがあった場合にはこれらもプラスされます。いずれも、一時所得ということで、税務的には同じジャンルに扱われるからです。ギャンブルをする人は、場合によっては確定申告をしなければならないということはあらかじめ理解しておきましょう。 |
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| 確定申告で脱税 |
22年4月6日 |
確定申告の季節と前後して、脱税の話題がしばしば取り上げられることがあります。言うまでもないことですが、脱税というのは立派な犯罪行為です。 一方で節税という言葉があります。節税と脱税を混同している人もいるようですが、節税は確定申告などのルールにのっとってできるだけ税金を少なくするための知恵を言います。ルール無視の脱税行為とは本質的に違います。 もし脱税が発覚をすると、本来の確定申告すべき額を納税しないといけなくなります。さらに追徴金といって、余計にお金をとられることになります。 また脱税行為を証明するために、取引のある金融機関などに調査に行くこともあります。商売をしている人にとっては、これだけでも大きな風評被害が出る可能性があります。 |
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| 決算と科目内訳書 |
22年5月6日 |
科目内訳書は会社が法人税の税額を確定する確定申告の際に、添付資料として提出が求められている書類のことを言います。 会社では決算をするときには、勘定科目をいろいろと個別に算出しています。この勘定科目ごとの詳細について記された書類が科目内訳書と呼ばれる書類となります。 科目内訳書は、事細かに詳細を記録しないといけません。ですから日ごろから帳簿をしっかりと記録しておいたほうがいいでしょう。 でないと決算が近づいてくるにつれ、作業の量が膨大になってしまいます。 科目内訳書の要旨ですが、税務署に用紙がありますからそこでもらえます。また最近では国税庁のサイトにアクセスをすると、専用用紙のダウンロードページがありますからそこから入手することも可能です。 |
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| 決算と法人税申告期限 |
22年6月6日 |
| 決算と法人税の確定申告は連動しています。法人税の申告期限についてですが、通常は決算をしてから2カ月以内とされています。もし決算2カ月後が祝祭日の場合には次にやってくる平日までが期限ということになります。 法人税の確定申告は郵送にて提出することもできます。この場合には消印日が決算2カ月後であれば申告期限ないということになります。宅急便で届けられる場合には、実際に届いた期日によって判断されます。 法人税の確定申告については、できるだけ早いうちにしておくといいでしょう。というのも法人税の納付期限も決算日より2カ月ごと設定されています。もし納付のミスがあった場合には、その後は滞納扱いにされてしまうからです。 |
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| 決算と別表一 |
22年7月6日 |
| 決算をして法人税の確定申告書を作成するときには、いろいろな項目について書類を作成していかないといけません。 法人税申告書には別表と呼ばれる詳細の記述項目があります。別表一というのは主に普通法人などの確定申告書を作成するときに使われます。 別表一では、別表二や別表四、別表七などを引用して作成される書類のことを言います。また決算書情報も参照して作成することがあります。 別表一では主に、各事業年度の所得についての申告を作成するための書類と思ってください。ですから所得金額から法人税の額を確定するまでのプロセスについて記載をする書類ということができるでしょう。 ただし青色申告といろいろ申告とでは違いがみられますから注意しましょう。 |
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| 税理士が行う年末調整 |
22年8月11日 |
| 会社を設立して間もない新人社長さんなどは、年末調整など不慣れな点が多いと思います。 従業員だった頃には、全部会社が行ってくれた事が、会社設立により、自分が社長になれば、自分が責任者になり、従業員の年末調整を責任を持って処理しなくてはいけません。 経理担当などがいればいいのですが、小さい事務所や会社だと、経理担当もいないところが多いようです。 小さな会社の方は、税理士に年末調整などを頼む人が多いようです。 年末調整の料金は、従業員の数によって変わってきます。10人以下の場合には大体数千円で済みます。 税理士に年末調整を頼むメリットとして、経理担当者を雇うより、料金が安く済むのが魅力的です。 他の業務の他に、ついでに年末調整も行ってもらう会社も多く、そういった場合には、年末調整の料金が安くなる税理士事務所もあり、料金もさまざまのようです。 |
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| 2ヶ所から給与をもらう場合の確定申告 |
22年9月9日 |
| 会社員は、勤務先の会社が年末調整によって所得の精算を行っているので、原則として、確定申告は要りません。ただし、アルバイトなどで、2カ所以上の会社から「給与」を受け取っている場合、副収入の金額にかかわらず、確定申告が必要になります(副収入が原稿料や講演料、不動産の賃貸収入など、給与以外の場合は、所得金額が20万円以下なら、申告は不要です)。 2ヶ所以上の会社から給料をもらっている人は、そのうちの一つを「主たる給与」とし、残りを「従たる給与」とします。年末調整は「主たる給与」についてしか受けることができません。 一般的に「主たる給与」とは、勤務時間が長く、金額も多い会社からの給与です。その「主たる給与」を受け取る会社には、「扶養控除等申告書」を提出しておきます。確定申告は、すでに年末調整のすんだ「主たる給与」分と、「従たる給与」分を合計して行います。 なお、すでに天引きされた所得税は、最終的な所得税額から差し引くことができるので、二重に課税されることはありません。 |
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| 決算の減価償却超過額とは |
22年10月7日 |
| 確定申告をする際に、素人がよく分からないのが減価償却についてではないでしょうか。減価償却とは、パソコンのように一般的に数年に渡って使うものを、その年数によって費用として考えるということです。 仮に15万円のパソコンを購入したとした場合、一年で15万円の費用として計算するのではなく、耐用年数を3年とし、5万円×3回(年)で計算するという考え方です。 償却限度額を減価償却が上回った場合、その上回った分が超過額ということになります。 償却超過額は損金に算入されないため、該当の翌期に繰り越される形で処理されます。減価償却超過額とは逆に償却不足額というものがありますが、それが発生した事業年度で、償却費として損金経理した金額として扱うことになります。 |
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| 税理士の試験免除制度 |
22年11月11日 |
| 税理士試験は、会計学2科目と税法9科目の全11科目中、5科目に合格しなければ税理士になれません。 しかし受験者の負担を軽くする措置を講じされていて、税理士の試験は科目別の合格制を適用しています。 科目別制を採用することによって、一旦合格した試験科目については、その有効期限はありません。つまり、生涯有効と言うことです。 要するに2度同じ試験科目を受験しなくてもいいので、この制度は受験者にとっては非常に助かる制度です。 税理士試験は決して易しい試験ではありませんが、否、むしろ難関の資格試験と言えますが、こうした制度によって努力次第では合格可能な試験になっています。 また、税理士試験は、さらに一部科目の試験の免除も認められており、この試験の免除制度を利用する受験者も多くいます。 税理士試験の免除制度は4つのルートに分かれていますが、受験者の研究内容によっては免除されないケースもありますので国税庁のホームページを良くご覧になった方がいいと思います(http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/qa/menu.htm)。 |
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| 青色申告 特別償却 |
23年1月20日 |
| 特別償却とは、中小企業者が通常の減価償却とは別枠で減価償却できる所得税の特別控除です。 たとえば中小企業が新品の特定機械装置等資産を取得して事業用に供した場合には、取得事業年度または一定期間にわたって普通償却額のほかに、初年度のみ一定額だけ特別に減価償却を認め、課税の繰り延べを行うことができます。 特定機械装置とは、機械や装置、事務処理の器具や備品、ソフトウェア、総重量が3.5トン以上の貨物自動車、運送及び船舶貸渡業用の船舶などを指します。 特別償却を行うと、特別税額控除と併用ができなくなります。特別償却が課税の繰り延べであるのに対し、特別税額控除は絶対減税です。節税対策としては特別税額控除を選んだ方が効果はあります。 |
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| サラリーマンと還付申告 |
23年4月1日 |
| 1 還付申告とは 確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、所得税、消費税の申告書や青色決算書などを作成できます。作成したデータは、印刷して税務署に郵送等で提出することができます。 2 還付申告の具体例 サラリーマンは、次のような場合には、原則として還付申告をすることができます。 (1) 年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき (2) 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき (3) マイホームに特定の改修工事をしたとき (4) 認定長期優良住宅に当てはまるマイホームの取得などをしたとき (5) 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき (6) 特定支出控除の適用を受けるとき (7) 多額の医療費を支出したとき (8) 特定の寄附をしたとき (9) 平成21年分以後の年分において、上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除したとき 3 還付申告の対象とならない所得の具体例 次に掲げる所得については、確定申告によって所得税の還付を受けることはできません。 (1) 源泉分離課税とされる預貯金や公社債の利子 (2) 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益 (3) 源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益 (4) 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの) |
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| 地震保険料控除 |
23年5月18日 |
| 1 制度の概要 納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を豊島区に支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを地震保険料控除といいます。 2 対象となる損害保険契約等 控除の対象となる保険や共済の契約は、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族が所有している家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する生活用動産を保険や共済の目的とする契約で、かつ、地震、噴火又は津波を原因とする火災、損壊等による損害をてん補する保険金や共済金が支払われるものに限られます。 3 長期損害保険契約等に係る損害保険料 平成18年の税制改正で、平成19年分から損害保険料控除が廃止されました。 しかし、経過措置として以下の要件を満たす一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、地震保険料控除の対象とすることができます。 (1) 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く) (2) 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約 (3) 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの 4 地震保険料控除の控除額 その年に支払った保険料の金額応じて、次により計算した金額が控除額となります。 区分 年間の支払保険料の合計 控除額 (1)地震保険料 5万円以下 支払金額 5万円超 5万円 (2)旧長期損害保険料 1万円以下 支払金額 1万円超2万円以下 支払金額÷2+5千円 2万円超 1万5千円 (1)・(2)両方がある場合 (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円) (注) 一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等に基づき、地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、納税者の選択により地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けることとなります。 5 適用を受けるための手続 地震保険料控除を受ける場合には、確定申告書に地震保険料控除に関する事項を記載するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に添付するか、又は申告の際に提示してください。 ただし、年末調整で控除された場合はその必要がありません。 |
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土地を貸し付けて権利金などをもらったとき |
23年6月15日 |
| 1 土地を貸し付けた場合 土地を建物の所有を目的として貸し付けた場合には、借地権の設定の対価として権利金など一時金を受け取るのが通例です。 この場合、受け取った権利金などの一時金は、原則として不動産所得となります。 しかし、権利金などの額が相当多額であるときなどは、土地の一部分を譲渡したこととその効果が変わらない場合があります。 このような場合には、資産の譲渡があったものとして、その借地権や地役権の設定の対価として受け取った権利金などは分離課税の譲渡所得となります。 2 譲渡所得として課税されることとなる権利金など 譲渡所得として課税されることとなる権利金などは、次の「(1)借地権等の設定の内容」に掲げるような権利の設定により受け取った権利金などのうち「(2)対価の額の要件」に該当するものです。 (1) 借地権等の設定の内容 イ 建物又は構築物の所有を目的とする借地権の設定 ロ 特別高圧架空電線を架け渡すための地役権の設定 ハ 特別高圧地中電線を敷設するための地役権の設定 ニ ガス事業法第2条第11項に規定するガス事業者が高圧ガス用の導管を敷設するための地役権の設定 ホ 飛行場を設置するための地役権の設定 ヘ ケーブルカーやモノレールを敷設するための地役権の設定 ト 砂防法第1条の砂防設備である導流堤などの設置を目的とする地役権の設定 チ 都市計画法第4条第14項に規定する公共施設を設置するための地役権の設定 リ 都市計画法第8条第1項第4号の特定街区内で建築物を建築するための地役権の設定 (2) 対価の額の要件 イ 「建物や構築物の全部の所有を目的とする借地権」や「地役権」の設定である場合 権利金などが土地(転貸の場合には借地権)の時価の1/2を超えること。 なお、地下若しくは空間について上下の範囲を定めた借地権や地役権の設定又は導流堤や遊砂地若しくは河川法に規定する遊水地などの設置を目的とした地役権の設定である場合には、その土地の時価の1/4を超えること。 ロ 「建物や構築物の一部の所有を目的とする借地権」の設定がある場合 権利金などが次の算式で計算した金額を超えること。 (注) 1 既に借地権の設定してある土地の地下に地下鉄などの構築物を建設させるためその土地を使用させるなど、土地の所有者と借地権者とがともにその土地の利用を制限される場合で、ともに権利金などを受け取ったときは、その権利金などの合計額を基にして、上記の1/2(又は1/4)の判定を行います。 2 借地権の設定などに際し、通常の金利よりも特に低い金利や無利息で金銭を借りるなどの特別の経済的利益を受けるときは、その特別の経済的利益の額を加えたものを権利金などとみて、上記の1/2(又は1/4)の判定を行います。 |
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定期借地権付住宅の底地評価 |
23年7月13日 |
| 建物の所有者が土地を借りているときの土地に及ぶ権利を借地権といいます。 そのうち、定期借地権は借地権のように法定更新の制度がありません。よって契約期間満了等になると、その借地権は消滅し土地の所有者にその権利が戻ることになります。 定期借地権も相続税や贈与税の対象になります。 一般定期借地権付住宅の底地の評価について、課税上弊害がない限り、財産評価基本通達の定めにかかわらず、当分の間、次のとおり評価することとされています。 1 一般定期借地権の底地の評価 2 一般定期借地権が設定された時点の底地割合 一般定期借地権が設定された時点の底地割合の表 借地権 割合 路線価図 C地域 D地域 E地域 F地域 G地域 評価倍率表(%) 70 60 50 40 30 *底地割合(%) 55 60 65 70 75 (注) A地域、B地域及び借地権の取引慣行の無い地域については、財産評価基本通達25(2)の評価方法によります。なお、「A〜G」地域は、税理士に確認してください。 3 適用の対象 一般定期借地権の底地について適用し、その他の定期借地権の底地については、財産評価基本通達により評価します。 一般定期借地権とは、公正証書等の書面により借地期間を50年以上とし、借地期間満了により借地権が確定的に終了するものをいいます。 |
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年末調整のしかた |
23年8月22日 |
| 会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行っています。 しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。 このため、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる必要があります。 この手続を年末調整といいます。 年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。 1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。 給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。 2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。 3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。 4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を3で求めた税額から差し引きます。 この控除額を差し引いた税額が(100円未満切捨て)、その人が1年間に納めるべき所得税額になります。 5 源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。 逆に、源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。 年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。 ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、会計事務所の年末調整対象になりません。 |
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契約内容を変更する文書 |
23年9月26日 |
| 「覚書」や「念書」等の表題を用いて、原契約書の内容を変更する文書を作成する場合がありますが、これらの文書(以下「変更契約書」といいます。)が課税文書に該当するかどうかは、その変更契約書に「重要な事項」が含まれているかどうかにより判定することとされています。 すなわち、原契約書により証されるべき事項のうち、重要な事項を変更するために作成した変更契約書は課税文書となり、重要な事項を含まない場合は課税文書に該当しないことになります。 この場合の「重要な事項」とは、印紙税法基本通達別表第2「重要な事項の一覧表」において、文書の種類ごとに例示されています。 次に、その変更契約書がどの号の文書に該当するかについては、次のとおり取り扱われます。 1 原契約書が、課税物件表の1つの号の文書のみに該当する場合で、その号の重要な事項を変更するものであるとき → 原契約書と同一の号の文書として取り扱われます。 (例)工事請負契約書(原契約書)により定めた取引条件のうち、工事代金の支払方法を変更する覚書を作成した場合は、第2号文書(請負に関する契約書)の重要な事項である「契約金額の支払方法」を変更するものですから、この覚書は原契約書と同じく第2号文書として取り扱われます。 |
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| 生存給付金に係る一時所得の金額 |
23年10月11日 |
| 【照会要旨】 生存給付金付定期保険契約に基づく生存給付金を受け取った場合、生存給付金に係る一時所得の金額の計算上「収入を得るために支出した金額」はどのように計算するのでしょうか。 《生存給付金付定期保険の概要》 被保険者・・・・加入時の年齢が6歳から25歳の者 保険期間・・・・15年間 保険金額・・・・300万円から1,000万円まで 生存給付金・・・契約後5年毎に被保険者が生存している場合、生存給付金受取人に対し保険金額の一定率の金額を支払う。 【回答要旨】 生存給付金を受け取った場合のそれぞれの収入を得るために支出した金額は、その時点での払込保険料の累計額(過去に生存給付金を受け取っている場合には、生存給付金に係る一時所得の金額の計算上控除した金額を除きます。)とし、その生存給付金がその支出した金額に満たないときは、その給付金相当額をもってその給付金を得るために支出した金額とします。 |
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居住の用に供する部分の敷地の面積 |
23年12月1日 |
| 【照会要旨】 次の例の場合、税理士は「居住の用に供する部分の敷地の面積」をどのように求めるのでしょうか。 【回答要旨】 自己の居住の用に供している家屋のうちに居住の用以外の用に供されている部分がある場合には、租税特別措置法施行令第26条第5項第1号又は第2号に規定するその居住の用に供する部分及びその家屋の敷地の用に供される土地等のうちその居住の用に供する部分は、次に定める部分とされています(租税特別措置法関係通達41-27)。 |
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| 親子間配当の限度税率 |
23年12月27日 |
| 【照会要旨】 各国との租税条約のうちには、法人間の親子間配当の限度税率について、一般の配当に比べて低い限度税率を設けているものがあります。この親子間配当の適用については、「利得の分配に係る事業年度の終了の日に先立つ6(又は12)か月の(全)期間を通じ」て一定の株式を保有するという要件が設けられている条約がありますが、期中配当を行う場合には、この「事業年度の終了の日」をどのように考えればいいでしょうか。 【回答要旨】 事業年度中に行われる剰余金の配当(期中配当)に係る限度税率の適用については、その計算の対象となった臨時会計年度の終了の日である臨時決算日を基準に、法人間の親子間配当の所有期間要件を判定します。 |
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土地の補償金の帰属 |
24年2月14日 |
| 【照会要旨】 使用貸借により使用借人(子)が使用している歯科税理士の土地が収用事業のため買い取られ、補償金は親へ支払われましたが、当該補償金の一部は、使用借権に対する補償として親から子へ支払われました。この場合、使用借人が収受した補償金の課税関係は、どのようになりますか。公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱(昭37.6.29閣議決定)第12条によれば、使用貸借による権利に対しても補償する旨定められています。 【回答要旨】 使用貸借の土地の買収があった場合、その買収代金は、全額土地所有者に帰属すべきものとして取扱うこととしています。したがって、照会の事案については、補償金の全額が親の譲渡所得の対象となり、5,000万円控除の特例は、親に対してのみ適用されることになります。 |
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死亡退職金の支払いがあった場合の課税関係 |
24年3月29日 |
| 【照会要旨】 F社(株)の従業員甲、乙は、海外出張中の平成○年4月6日以後行方不明となりました。F社(株)では、利害関係人として両名の失踪宣告の申立てを行っていたところ、甲、乙の失踪宣告が平成○+12年7月確定しました。その結果、甲、乙両名は、失踪期間が満了した平成○+7年4月6日に死亡したものとみなされることになりました。そこで、F社(株)は、退職給与規程に基づいて、甲、乙の遺族に対して退職金を支給することとしました。 この場合に、甲、乙の遺族に支給される退職金は、両名が死亡したとみなされた日から3年を経過した日以後に支払われることになりますが、当該退職金は相続税法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等として相続税の課税対象となりますか。 【回答要旨】 照会に係る甲、乙のように、退職給与規程の定めによって退職手当金等が支給される従業員については、退職と同時に同規程に基づいて退職手当金等の支給額が確定します。 |
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四方が路線に接する宅地の評価 |
24年5月18日 |
| 【照会要旨】 正面と側方と裏面の三つの路線又は四つの路線に接する池袋宅地の価額はどのように評価するのでしょうか。 【回答要旨】 三方又は四方が路線に接する宅地の価額は、正面と側方が路線に接する宅地の評価方法と正面と裏面が路線に接する宅地の評価方法を併用して計算した価額に地積を乗じた金額によって評価します。 |
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